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最高裁判所第一小法廷 平成3年(行ツ)176号 判決

上告人

小田代ヒモ

被上告人

鹿児島労働基準監督署長 赤尾繁美

右当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成三年(行コ)第一号障害等級認定処分取消請求事件について、同裁判所が平成三年六月二四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び本件記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村治)

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